(目 的) |
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第1条 |
この規程は公益社団法人中津市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定款第28条の規定に基づきセンター役員等の報駲に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
(定義等) |
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第2条 |
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1) |
常勤役員 この法人を主たる勤務場所とし、原則週3日以上勤務する役員をいう。 |
(2) |
報酬等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 |
(報 酬) |
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第3条 |
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
また、理事長には、総会において別に定める額の報酬等を支給することができる。 |
(公 表) |
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第4条 |
センターは、この規程をもって、認定法第5条第13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 |
(改 廃) |
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第5条 |
この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。 |
(委 任) |
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第6条 |
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
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附 則 |
この規程は、公益社団法人設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。 |