所在地
中津市シルバー人材センター
〒871-0007
大分県中津市蛎瀬1366番地3
(中津市クリーンプラザ横)
TEL 0979-24-4567
FAX 0979-25-0008
(営業時間 : 平日8:30~17:00)




(目 的)  
第1条 この規程は公益社団法人中津市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の定款第28条の規定に基づきセンター役員等の報駲に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)  
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員 この法人を主たる勤務場所とし、原則週3日以上勤務する役員をいう。
(2) 報酬等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(報 酬)  
第3条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
また、理事長には、総会において別に定める額の報酬等を支給することができる。
(公 表)  
第4条 センターは、この規程をもって、認定法第5条第13号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)  
第5条 この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(委 任)  
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
   
附 則 この規程は、公益社団法人設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
この規程は、令和元年6月1日から施行する。




Copyright © 2010 Nakatsu silver jinzai senter All rights reserved.